子どもという存在
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために、1989年の国連総会において採択された条約です(日本の批准は1994年)。そこでは、「生命、生存及び発達に対する権利」「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」「差別の禁止」を四つの原則として、様々な権利の保障が謳われています。
子どもの権利条約においては、「子どもは大人に保護され、教育される存在である」という受動的な存在ではなく、国家や大人に対して権利を持つ主体として、子どもが位置づけられています。
「子どもによる子どものための『子どもの権利条約』」は、「この条約の締結国は…」で始まるムズカシイ大人の「子どもの権利条約」を、子ども自身が自分たちの言葉に「翻訳」したものです。
子どもたちが自分たちの言葉で、「子どもの権利条約」を学ぶことで、権利を行使する主体として子どもが立ち上がることが期待されています。